カードのトレードの申し込みをしたのですが

2/6にトレードの申し込みのメッセージを送り、2/7に相手方からのトレード承諾のメッセージに返信しました。
これでトレード成立かと思いきや、送信直後に「あまりに時間がたちすぎてしまったため、他の方との交渉に移らせていただきました」とのメッセージが届き、トレードをいきなり打ち切られてしまいました^^;


申し込みの翌日に返信をすることが「あまりに時間がたちすぎてしまった」と評価するわけですが、これにはかなり釈然としないものがあります。一般的にはどうなんでしょうか。僕には理解できません。
トレードに参加する大抵の人間は仕事なり学業なりを持っているわけで、常にPCの前に鎮座できるとは限りません。一日の終わりにやっとこさプライベートPCを起動する、という人も多いのではないでしょうか。


そうすると、「あまりに時間がたちすぎてしまった」というのは相手のエゴであって、それを理由にしてトレードを一方的に破棄し、勝手に他のトレードに移るというのはかなり重大な背信行為だと思います。



ちなみに、法的に今回の経緯を分析すると、以下のようになります。


①相手方がトレード板にトレード案を提示
これが民法上の「申込み」かそれとも「申込みの誘引」にあたるかが一応問題となります。
トレードは相手方の誠実な対応がなくては円滑に行えない性質のものですから、相手の個性が重要になってきます。よって、相手方の承諾があれば直ちに契約が成立してしまう「申込み」にあたると考えるべきではありません。
トレード案の提示は「申込みの誘引」にとどまります。


②こちらがトレードの申込みのメッセージを送信
これは先ほどの「申込みの誘引」に対する「申込み」にあたります。


③相手方によるトレードの成立の返信
これは僕の「申込み」に対する「承諾」にあたります。
これでカードの交換契約が成立しました。


これにより、僕と相手方は以後この交換契約に拘束されることになります。
僕は相手方にカードを送達する債務を、相手方は僕にカードを送達する債務を負います。
履行期の定めのない債務ですので、債権者からの履行の請求によって直ちに履行期が到来し、その後は履行遅滞責任を負うことになります。


④相手方による契約の解除の宣言
「あまりに時間がたちすぎた」ことを理由に、相手方が契約の解除を宣言しました。
契約の解除は民法541条以下に規定があります。
契約の解除は、履行遅滞、定期行為で時期を徒過(成人式の着物は、成人式までに引渡さないと何の意味もないですよね。そういうことを指します)、履行不能の場合に認められます。
今回は、カードの引渡しが不能に陥ってはいませんし、定期行為というのも違うと思います(大会があって、その日までに手に入れなければ意味がない、ということが一応考えられます。しかし今回はそれが契約締結時に表示されておらず、契約の要素にはなりません)。
そうすると、相手方は履行遅滞に基づく解除を宣言したものと考えられます。


では、解除は認められるでしょうか。
解除をするには、まず債務者を履行遅滞に陥らせないといけません。
相手方は、トレード成立の返信をした後、「いかがでしょうか」と催促らしきメッセージを僕に送信しています(2/7のお昼くらい)。
これを履行の請求と捉えることも、かなりがんばれば不可能ではないかもしれません。
ともあれ、これが履行の請求にあたると考えた場合、僕はこのメッセージを受け取った瞬間から履行遅滞に陥ることになります。


これではれて解除が成立したとも思えますが、それは早計です。
解除はかなり重大な行為と考えられていますので、単に債務者が履行遅滞に陥ったというだけでは解除をなすことはできません。相手方に相当の期間を定めて履行の催促をし、その期間を徒過して初めて解除権をえるのです。


今回のトレードでは、履行の請求を行ってから半日しか経過していないので、「相当の期間」を徒過したとは評価されません(この期間はそう長いものとは考えられていませんが、それでも3日は必要と考えられています)。
よって、相手方は解除を宣言することができません。



というわけで、法的に見てもトレードを破棄することは不可能ということになります。
日常生活であまり法律法律というのも死挙ですので、実際にこういうことを言うわけではないのですが><
最初に述べた意味でも、相手方には誠実にトレードに対応して欲しかったですね。


さようならSR諸葛亮;;